(設立認可等の告示)
第七条
都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
- 一組合の名称
- 二事務所の所在地
- 三組合の地区及び組合員の範囲
- 四設立認可の年月日
2都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
2都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
改正法第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第二十九条の五第一項第一号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当することについての国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定による市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合の認定は、施行日前においても、同令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定の例によりすることができる。