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国民健康保険法施行令 第二十六条 (国民健康保険団体連合会への準用規定)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(国民健康保険団体連合会への準用規定)

第二十六条

第七条から第十八条まで及び前三条の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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