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国民健康保険法施行令 第二十七条 (省令への委任)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(省令への委任)

第二十七条

この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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