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国民健康保険法施行令 第十八条 (出納閉鎖期)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(出納閉鎖期)

第十八条

組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。

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特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第二十九条の四の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新国保令第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。

2昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)については、前項の規定中「六十三万円」とあるのは、「六十七万円」とする。

3昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する七十歳未満国保被保険者が特定計算期間における同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上の月がある場合においては、前項の規定は、適用しない。

4第一項の規定にかかわらず、特定計算期間において国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第二項の規定により同令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

5平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

6昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給(特定計算期間に行われた療養に係る同法の規定による高額介護合算療養費の支給を除く。)については、新国保令第二十九条の四の三第一項第四号中「六十万円」とあるのは、「六十七万円」とする。

7昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する七十歳未満国保被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上の月がある同令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する計算期間については、前項の規定は、適用しない。

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