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国民健康保険法施行令 第十七条 (予備費)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(予備費)

第十七条

組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

2予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。

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施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、新国保令第二十九条の三第一項第四号中「五万七千六百円」とあるのは、「八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」とする。

3昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれ、かつ、七十歳に達する日の属する月以前である国民健康保険の被保険者(次条第三項及び第七項において「七十歳未満国保被保険者」という。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次条第三項及び第七項において「病院等」という。)について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(同令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養(次条第三項及び第七項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、一万五百円)以上の月については、前項の規定は、適用しない。

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