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国民健康保険法施行令 第十六条 (継続費)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(継続費)

第十六条

組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、なお、その効力を有する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二第三項第三号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。

2新国保令第二十七条の二第三項第三号の規定は、昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(同月二日以後に生まれ、かつ、七十歳に達する日の属する月の翌月以後である国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。

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