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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第二条 (船員保険法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(船員保険法施行令の特例)

第二条

船員保険の被保険者(船員保険法第六十七条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第八条第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第三項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第九条第一項から第五項まで及び第七項並びに第十条第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第九条第一項第三号及び第三項第四号中「療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第十条第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

2船員保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)に係る船員保険法施行令第十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第一項第三号及び第二項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該額とする。

3口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一条第四項の介護合算算定基準額及び同条第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十二条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

4口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一条第六項の介護合算算定基準額については、同令第十二条第五項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5口蹄疫特例措置対象船保被保険者が船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十一条及び第十二条並びに前二項の規定を適用する。

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(健康保険法施行令の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに同令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(第一条第七項又は第九項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

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