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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第四条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例)

平成二十三年厚生労働省令第九十八号府省令
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例)

第四条

後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の世帯員である被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、その属する世帯の他の世帯員である七十歳以上七十五歳未満の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する加入者)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該加入者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第一号に規定する収入の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十一条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2特例政令第八条第六項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(国民健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)
附則

第三条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。

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