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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第五条 (国民年金法施行規則の特例)

平成二十三年厚生労働省令第九十八号府省令
(国民年金法施行規則の特例)

第五条

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号。以下「口蹄疫道府県民税等特例法」という。)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者が、国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る裁定の請求をする場合における国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第三十一条第三項第二号の規定の適用については、同号ロ中「から第三号まで」とあるのは、「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第十条の規定により読み替えられた同項第三号及び第四号」とする。

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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例に関する経過措置)
附則

第四条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。

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