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地方税法 第四条 (道府県が課することができる税目)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県が課することができる税目)

第四条

道府県税は、普通税及び目的税とする。

2道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

  1. 道府県民税
  2. 事業税
  3. 地方消費税
  4. 不動産取得税
  5. 道府県たばこ税
  6. ゴルフ場利用税
  7. 軽油引取税
  8. 自動車税
  9. 鉱区税

3道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。

4道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。

5道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。

6道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

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(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 居住用財産の譲渡損失の金額道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
  2. 通算後譲渡損失の金額当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
  3. 住宅借入金等租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。

2道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

3前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

4道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

5道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。

6第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
  2. 第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令で定めるところにより同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
  3. 第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
  4. 前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

9前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

10市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。

11市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。

12第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
  2. 第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令で定めるところにより同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
  3. 第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
  4. 前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

15第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

16前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。

  1. 第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
  2. 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
  3. 前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第六項第三号の規定は、昭和三十一年三月三十一日の属する事業年度分の事業税から適用する。

(還付に関する規定の適用)

新法第七十三条の二十七第二項(同法第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第七百条の二十二第七項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。

(第二次納税義務に関する経過措置)
附則

新法第十一条第一項、第十一条の四から第十一条の八まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、この法律の施行前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

新法中個人の道府県民税に関する規定(新法第四十七条及び第四十八条の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(保全差押えに関する規定の適用)

新法第十六条の四第十二項の規定は、この法律の施行の日以後に課することができることとなる地方団体の徴収金について適用する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二十八の二第一項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

2新法第七十三条の二十八の二第二項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十二年法」という。)の規定中第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

2四十二年法の規定中個人の道府県民税に関する部分(四十二年法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

前二条、次条第六項、附則第七条第二項及び附則第十一条第六項の規定の適用がある場合を除き、新法の規定中延滞金の算定に関する部分は、施行日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する地方税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した地方税に係る延滞金については、なお従前の例による。

(不申告加算金に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不申告加算金に関する部分は、施行日以後に確定する不申告加算金について適用する。

(更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)

新法第十七条の五第三項の規定は、施行日以後に同項の法定納期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

(市街地改造事業等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されている旧防災建築街区造成法第五十四条に規定する防災建築街区造成事業及び現に同法第五十六条の規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、同法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する償却資産について、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の固定資産税から適用する。

2前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後施行日前において新設された同項に規定する償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から前項の年度の前年度までの年度の数を五から控除し、同項の年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法第七十三条の十四第一項及び第七十三条の十五の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3新法附則第十一条第六項の規定は、昭和四十八年四月一日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「住宅を建築」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」と、同条第二項中「共同住宅等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。

3施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「一戸」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とする。

4施行日前において新築された家屋に係る土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)の床面積」と、「一戸」とあるのは「一戸(当該家屋が同法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。

(事業税に関する規定の適用)

新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の事業税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4新法第七十二条の十四第一項ただし書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

5新法第七十二条の二十二第八項の規定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

次項から第六項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

3旧法第七十三条の七第五号の二の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第十一項において準用する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。

4新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十一年一月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

5新法附則第十二条の規定は、昭和五十年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

6旧法附則第十二条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた同条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下本条において「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第十条第三項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新法第七十三条の二第十二項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に道府県知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

3新法第七十三条の二十七の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第十一条の三の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

4新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

4旧法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和五十五年七月一日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

5昭和五十五年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項の規定は、適用しない。

6前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項後段の規定は、適用しない。

7昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で政令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

8施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。

9昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。

10前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十六年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税から適用し、昭和五十五年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第四項の規定は、昭和五十五年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。

3この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第七十二条の五第四項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十二条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十二条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。

3昭和五十七年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十六年改正前の租税特別措置法」という。)第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第一項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の道府県民税の所得割については、新法附則第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第一項の規定の例による。

4新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5新法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号、第三十四条第一項及び第三項第二号並びに第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法第七十三条の四第一項、第七十三条の七、第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2施行日前にされた旧法附則第十一条第五項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(原告が行うべき証拠の申出に関する経過措置)
附則

新法第十九条の十四の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用する。

(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法第二章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。

3施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項及び附則第六条第四項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第七十四条の十四の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第七十四条の四第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

4旧法第七十三条の二十八第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧法第七十三条の二第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の二十八第二項中「前項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十八第一項」とする。

5新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

施行日前の旧法附則第十一条第一項に規定する施設、同条第六項に規定する施設、同条第七項に規定する家屋及び同条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)
附則

市町村は、昭和六十三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、施行日の前日において旧法第三百四十八条第二項第二号(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、日本国有鉄道改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十九条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4昭和六十一年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第四項に規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とする。

5昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7昭和六十一年一月二日から昭和六十二年三月三十一日までの間に敷設された新法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。

8昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9昭和六十一年六月三十日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10昭和六十一年一月一日までに新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十五条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。

3新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4新法第五十条の四並びに新法附則第七条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第五十条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新法附則第七条第二項及び第三項中「別表第一」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第一」とする。

5改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の三及び第四十七条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

6新法第二十三条第一項第五号、第三十二条第十一項、第三十四条第一項第二号及び第七号並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに新法附則第三十三条の二第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8新法第五十三条第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9新法第五十三条第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第五十三条第五項及び第九項並びに第五十七条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10旧法第五十七条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。

11新法の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日(普通預金等にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。

12昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからニまでに掲げる利子等若しくは配当等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

13所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第四項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第五項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、新法第二十三条第一項第十四号の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。ただし、所得税法等改正法附則第四十二条第五項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、昭和六十三年四月一日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3昭和六十二年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新地方税法第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された旧法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条の二第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年九月三十日」とする。

4旧法附則第十一条の四第十五項及び第十六項の規定は、施行日前に行われた同条第十五項に規定する認定に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、平成四年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第一条の政令で定める日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新法第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十一号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十五項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

5平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

新法第七十二条の八十七(新法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法附則第十二条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条の規定は、平成七年一月一日前に行われた同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。

4前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項から第五項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。

5前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第三項中「第一項の規定による」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第四項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。

6前二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

5平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。

6新法附則第十二条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第七十条の七第一項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

7新法附則第十二条第二項及び前項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成九年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成十二年改正前の地方税法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び平成十二年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

7小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が平成十二年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)附則第三十五条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、この法律の施行の日以後に払込みにより取得をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新地方税法附則第三十五条の三第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法の規定(新法第七十三条の十から第七十三条の十二までの規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方税法第百三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

2第三条の規定による改正後の地方税法の規定中入湯税に関する部分は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

3施行日前に行われた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課する特別区たばこ税については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成十一年度分の個人の事業税から適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2旧法附則第九条の二の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

旧法附則第九条第三項の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の四十三第四項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併等に係る同項に規定する移転法人(以下この項において「移転法人」という。)、同条第四項に規定する取得法人(以下この項において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の同条第四項に規定する株主等である法人が平成十三年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。

3施行日前に合併が行われた場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第三条の規定による改正後の昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とする。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

3新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第三百二十一条の八第二項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。

3新法第三百二十一条の八第三十項の法人が施行日前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

4新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

5新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十五項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第三十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第三項並びに附則第二十一条及び第三十二条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の十三第八項、第十四項、第十七項及び第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3旧法第七十二条の二十二第四項第十号の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。

4平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第七項の規定の適用については、同項中「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。

5新法第七十二条の四十三第二項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。

6新法の規定(新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7旧法第七十二条の二十第三項の規定により受けた承認は、新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定により受けた承認とみなす。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の二十三第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び附則第二十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3新法第七十二条の四十九の八第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4新法第七十二条の五十第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2旧法第七十三条の四第一項第二十一号の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同号に規定する土地のうち中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該土地の取得が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の四第一項第二十一号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とする。

3新法附則第十一条第十六項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。

(過少申告加算金及び不申告加算金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の十四、第七十一条の三十五、第七十一条の五十五、第七十二条の四十六、第七十四条の二十三、第九十条、第二百七十八条、第三百二十八条の十一、第四百八十三条、第五百三十六条、第六百九条、第六百八十八条、第六百九十九条の二十一、第七百条の三十三、第七百一条の十二、第七百一条の六十一、第七百二十一条及び第七百三十三条の十八の規定は、平成十九年一月一日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金について適用し、同日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2旧法第二十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

3旧法第二十五条第一項第二号に規定する整備法第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

4新法第五十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、旧法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

5施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。) ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの」とする。ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるものハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

6新法第五十五条の二又は第五十五条の四の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申請が行われる場合について適用する。

7新法第五十五条の三又は第五十五条の五の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2附則第一条第五号に定める日前の旧法第七十三条の五第一項、第七十三条の二十七の六第一項及び第二項、第七十三条の二十七の七第二項及び第三項、附則第十一条第六項、第二十二項及び第二十六項並びに附則第十一条の七に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3旧法第七十三条の五第一項の規定は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)の施行の際現に農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理している土地(旧農地法第五十九条第一項の規定により買収した土地を除く。)が農地法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項の規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の五第一項中「農地法第三十六条、第六十一条又は第八十条第二項」とあるのは、「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項」とする。

4施行日前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5新法附則第十二条の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七十二条の十三第二十八項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

改正後の附則第五十七条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第四百四十二条の二第一項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2旧法第七十三条の十四第十一項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

3旧法附則第十一条第五項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年六月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

4附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十一条第七項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5施行日以前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(更正の請求に関する経過措置)
附則

新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に旧法第二十条の九の三第一項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

2新法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。

3新法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が旧法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十又は第三百二十一条の八の二に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。

4新法第七十二条の三十三の二第一項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人が旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2旧法附則第十一条第十一項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十六年三月三十一日」とする。

3施行日前に旧法附則第十一条の四第三項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4旧法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5旧法附則第五十一条第五項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6旧法附則第五十一条第六項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)附則第二条、第五条第一項から第五項まで、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。

3第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

  1. 施行日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)
  2. 施行日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
  3. 消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条又は第十二条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
  4. 消費税法改正法附則第五条第七項(消費税法改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
  5. 前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等又は当該課税資産の譲渡等に係る課税仕入れで政令で定めるもの
(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第四十五条の四に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引(旧法第七百五十五条に規定する電子取引をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の取引情報(旧法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)に係る電磁的記録(旧法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の保存については、なお従前の例による。

3新法附則第三条の二の四第一項、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三条の三第二項第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

6新法附則第四十四条の二第二項の規定は、道府県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

附則

附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第一項において「二十九年新法」という。)第三十二条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第二項において「三十年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不申告加算金に関する経過措置)
附則

新法第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百三十二条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項及び第七百三十三条の十八第七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る不申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る不申告加算金については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十七条第一項において「三十年新法」という。)附則第四条の四第一項及び第二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

2附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「元年新法」という。)第五十一条第一項並びに附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第四十六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(犯則事件の処分に関する経過措置)
附則

三十年新法第一章第十六節第二款の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第二十三条第一項(第四号及び第四号の三に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第二十三条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条、第三十七条(第一号に係る部分に限る。)及び第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3令和三年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三十四条第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二十三条第一項第十二号に規定する寡夫である第二十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

4新法第四十五条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。

5新法第四十五条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

6別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得税法等改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

8所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

9新法第二十三条第一項第四号(所得税法等改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項及び附則第十二条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

10新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

11新法附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
附則

市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、三年新法附則第六十条第三項及び第四項の規定を適用することができる。

附則

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「六年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2六年新法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第五項に規定する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

新法第三十三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。

2施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三十七条の二第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。

3新法第四十五条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第四十五条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4新法第七十一条の十四第二項から第八項まで及び第七十一条の十五第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十一条の十四の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の十四第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

5新法第七十一条の三十五第三項から第九項まで及び第七十一条の三十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の三十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

6新法第七十一条の五十五第三項から第九項まで及び第七十一条の五十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の五十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

7新法附則第三十五条の三第一項から第十項までの規定は、同条第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、旧法附則第三十五条の三第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

8新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十四条第七項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

新法第七十一条の十五第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

2新法第七十一条の三十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。

3新法第七十一条の五十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。

4別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5新法第二十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(附則第十八条第三項において「六号施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

6新法第五十三条第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第五十三条第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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