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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第十三条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第十三条

第二条の表十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報
    2. 当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
    2. 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
    3. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
    4. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
    5. 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
  3. 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
    2. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
    3. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
    4. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
    5. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
  4. 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
    2. 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  5. 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
    2. 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

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