(保険給付の種類)
第十八条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 一被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
- 二被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
- 三前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
政府は、新介護保険法第四十七条、第五十九条、第七十九条、第八十一条、第百十五条の二十二、第百十五条の二十四及び第百十五条の四十六の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。