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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百六十条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百六十条

第二条の表百五十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の指定難病をいう。以下この条において同じ。)の患者、その保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項第二号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
    2. 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
    3. 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
    4. 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
    5. 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
    6. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
    7. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
    8. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
    9. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
    10. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
    11. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
    12. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
    13. 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
    2. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
    3. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
    4. 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
    5. 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第七条第一項に規定する支給認定をいう。第四号において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
    6. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
    7. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
    8. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
    9. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
    10. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
    11. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
    12. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
    13. 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
  3. 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る指定難病の患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
    1. 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
    2. 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
    3. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
    4. 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
  4. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報
    1. 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
    2. 住民票に記載された住民票関係情報

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