第百六十一条
第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
- 三
- 四
第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。