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公認心理師法施行規則 第二十一条 (規定の適用)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(規定の適用)

第二十一条

第三十六条第一項に規定する指定登録機関が公認心理師の登録の実施に関する事務を行う場合における第十三条から第十六条まで、第十八条同条第一号に係る部分に限る。)、第十九条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあるのは「法第三十六条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

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