(死亡等の届出) 第十八条 公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者二法第三条第一号に該当するに至った場合当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人三法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合当該公認心理師又は法定代理人 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗