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公認心理師法施行規則 第二十条 (登録簿の登録の訂正等)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(登録簿の登録の訂正等)

第二十条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第十五条第一項若しくは第十八条の届出があったとき又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により公認心理師の登録を取り消し、若しくは公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、公認心理師登録簿の当該公認心理師に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止をした旨を公認心理師登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止の理由並びにその年月日を記載するものとする。

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