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公認心理師法 第三十二条 (登録の取消し等)

平成二十七年法律第六十八号法律
(登録の取消し等)

第三十二条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

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