(指定登録機関への通知) 第二十一条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十二条の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及び心理師という文字を用いる名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗