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公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十条 (虚偽登録者等の報告)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(虚偽登録者等の報告)

第二十条

指定登録機関は、公認心理師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該公認心理師に係る登録事項
  2. 虚偽又は不正の事実

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