条文くん法令検索 AIに質問する

公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十九条 (登録状況の報告)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(登録状況の報告)

第十九条

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十九条(登録状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(登録事務に関する帳簿の備付け等) 公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 目次 第二十条(虚偽登録者等の報告) →