(登録事務に関する帳簿の備付け等)
第十八条
指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、法第三十条に規定する公認心理師登録証(次条において「登録証」という。)の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、法第三十条に規定する公認心理師登録証(次条において「登録証」という。)の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。