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公認心理師法 第三十条 (公認心理師登録証)

平成二十七年法律第六十八号法律
(公認心理師登録証)

第三十条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。

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