条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公認心理師法
› 第二十九条
公認心理師法 第二十九条 (公認心理師登録簿)
平成二十七年法律第六十八号
法律
(公認心理師登録簿)
第二十九条
公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認心理師法第二十九条(公認心理師登録簿)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第37条
← 第二十八条(登録)
公認心理師法 目次
第三十条(公認心理師登録証) →