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公認心理師法 第二十八条 (登録)

平成二十七年法律第六十八号法律
(登録)

第二十八条

公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

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