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公認心理師法 第二十七条 (試験の細目等)

平成二十七年法律第六十八号法律
(試験の細目等)

第二十七条

この章に規定するもののほか、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

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