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公認心理師法 第二十六条 (公示)

平成二十七年法律第六十八号法律
(公示)

第二十六条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十条第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第二十一条の規定による許可をしたとき。
  3. 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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