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公認心理師法 第二十一条 (試験事務の休廃止)
平成二十七年法律第六十八号
法律
(試験事務の休廃止)
第二十一条
指定試験機関は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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