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公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十四条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十四条

指定試験機関は、法第二十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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