第二十二条
第一条から第五条まで及び第十三条から第十五条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第二号中「公認心理師試験」とあるのは「公認心理師の登録」と、同条第二項第八号中「法第十条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十条第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、第三条第一項中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十一条第一項」と、同条第二項中「法第十条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十条第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条見出し中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十二条」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十五条第二項」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及び公認心理師登録簿」と読み替えるものとする。