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公認心理師法 第三十六条 (指定登録機関の指定等)

平成二十七年法律第六十八号法律
(指定登録機関の指定等)

第三十六条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

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