(公認心理師試験に合格した者の氏名等の通知)
第十六条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十六条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に対し、公認心理師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、公認心理師試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十六条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に対し、公認心理師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、公認心理師試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。