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公認心理師法 第三十五条 (登録証の書換交付等の手数料)
平成二十七年法律第六十八号
法律
(登録証の書換交付等の手数料)
第三十五条
登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
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この条文を参照している条文
第37条
公認心理師法施行令 第3条
公認心理師法施行規則 第17条
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