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公認心理師法 第三十四条 (情報の提供)

平成二十七年法律第六十八号法律
(情報の提供)

第三十四条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。

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