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公認心理師法 第三十三条 (登録の消除)
平成二十七年法律第六十八号
法律
(登録の消除)
第三十三条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
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この条文を参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第71条の2
第37条
← 第三十二条(登録の取消し等)
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