条文くん法令検索 AIに質問する

公認心理師法 第三十三条 (登録の消除)

平成二十七年法律第六十八号法律
(登録の消除)

第三十三条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認心理師法第三十三条(登録の消除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(登録の取消し等) 公認心理師法 目次 第三十四条(情報の提供) →