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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第七十一条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第七十一条の二

法別表百三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  2. 公認心理師法第八条第一項同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  3. 公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 公認心理師法による公認心理師登録証に関する事務
  5. 公認心理師法第三十一条第一項同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 公認心理師法第三十一条第二項同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
  7. 公認心理師法第三十二条の公認心理師の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  8. 公認心理師法第三十三条同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の消除に関する事務
  9. 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十一条第一項の公認心理師試験の合格証書の交付に関する事務
  10. 公認心理師法施行規則第十八条(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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