条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第七十二条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第七十二条

法別表百三十三の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第七十三条 →