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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第九条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第九条

法別表十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  2. 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に関する事務
  3. 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  4. 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務

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