第八条
法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
- 二児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三児童福祉法による通所受給者証に関する事務
- 四児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
- 五児童福祉法第二十一条の五の九第一項の通所給付決定の取消しに関する事務
- 六児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
- 七児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務
- 八児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置に関する事務
- 九児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務
- 十児童福祉法第五十七条の四第一項の資料の提供等の求めに関する事務
- 十一児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務