条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第八条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第八条

法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
  2. 児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 児童福祉法による通所受給者証に関する事務
  4. 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
  5. 児童福祉法第二十一条の五の九第一項の通所給付決定の取消しに関する事務
  6. 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
  7. 児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務
  8. 児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置に関する事務
  9. 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務
  10. 児童福祉法第五十七条の四第一項の資料の提供等の求めに関する事務
  11. 十一
    児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第九条 →