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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十三条の二の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十三条の二の三

法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 社会保険労務士法第十四条の二の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 社会保険労務士法第十四条の四の社会保険労務士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 社会保険労務士法による社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票に関する事務
  4. 社会保険労務士法第十四条の九第一項の社会保険労務士の登録の取消しに関する事務
  5. 社会保険労務士法第十四条の十第一項の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務
  6. 社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の紛争解決手続代理業務の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 社会保険労務士法第十四条の十一の四第一項の紛争解決手続代理業務の付記の抹消に関する事務

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