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社会保険労務士法 第十三条の五
昭和四十三年法律第八十九号
法律
第十三条の五
第十条の二第二項
及び
第十二条
から
第十三条の二
までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
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第10条の2
第12条
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この条文を参照している条文
社会保険労務士法施行令 第1条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の2
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