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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十三条の二の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十三条の二の二

法別表七十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  2. 社会保険労務士法第十三条の五において準用する同法第十三条第一項の紛争解決手続代理業務試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
  3. 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第九条の七において準用する同令第八条の紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書面の交付に関する事務

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