第四十三条の二
法別表七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項又は第十八条第一項の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
- 二石炭鉱業年金基金法第十七条又は第十八条第三項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)