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石炭鉱業年金基金法 第十八条 (坑外員に関する給付)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(坑外員に関する給付)

第十八条

基金は、前二条の事業のほか、会員(第七条第二項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(坑内員並びに第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)たる労働者(石炭の採掘の業務と緊密な関連を有しない業務として政令で定める業務に従事する者を除くものとし、以下「坑外員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うことができる。

2第十六条第二項の規定は、前項の年金たる給付について準用する。

3基金は、第一項の事業を行う場合には、政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。

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