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石炭鉱業年金基金法 第三十五条 (届出等)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(届出等)

第三十五条

会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第十八条第一項の規定による確認につき同法第二十九条第一項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

2坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。

3受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

4受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。

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(移行後の石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付の取扱い)

前条第六項の規定により石炭鉱業年金基金の権利義務を承継した承継企業年金基金が給付を行う死亡を支給理由とする一時金たる給付(前条第一項の認可を受けた日において石炭鉱業年金基金の死亡を支給理由とする一時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該死亡を支給理由とする一時金たる給付を石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付とみなして、石炭鉱業年金基金法第二十条において準用する厚生年金保険法第四十一条の規定を適用し、確定給付企業年金法第三十四条の規定は適用しない。

2前項に規定する死亡を支給理由とする一時金たる給付に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなす。

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