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石炭鉱業年金基金法 第四十一条

昭和四十二年法律第百三十五号法律

第四十一条

次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。

  1. 会員が、第三十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 坑内員又は坑外員が、第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
  3. 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第三十五条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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