第四十一条 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。一会員が、第三十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二坑内員又は坑外員が、第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。三戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第三十五条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗