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石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号
法律
· 条文 60 件 ·
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条文一覧
第一条
(基金の目的)
第二条
(法人格)
第三条
(登記)
第四条
(名称の使用制限)
第五条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六条
(設立)
第七条
(会員)
第八条
(定款)
第九条
(役員)
第十条
(役員の職務)
第十一条
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十二条
(総会)
第十三条
第十四条
(総代会)
第十五条
(運営審議会)
第十六条
(坑内員に関する給付)
第十七条
第十八条
(坑外員に関する給付)
第十八条の二
(福祉施設)
第十九条
(裁定)
第二十条
(準用規定)
第二十一条
(掛金)
第二十二条
(準用規定)
第二十三条
(事業年度)
第二十四条
(予算)
第二十五条
(決算)
第二十六条
(借入金の制限)
第二十七条
(責任準備金の積立て)
第二十八条
(資金の運用)
第二十九条
(省令への委任)
第三十条
(報告書の提出)
第三十一条
(報告の徴収等)
第三十二条
(基金に対する命令等)
第三十三条
(不服申立て)
第三十四条
(時効)
第三十五条
(届出等)
第三十六条
(解散)
第三十六条の二
(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)
第三十六条の三
(解散時の掛金の一括拠出)
第三十六条の四
(清算中の基金の能力)
第三十六条の五
(清算人等)
第三十六条の六
(清算人の職務及び権限)
第三十六条の七
(債権の申出の催告等)
第三十六条の八
(期間経過後の債権の申出)
第三十六条の九
(残余財産の帰属)
第三十七条
(省令への委任)
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第百条
(罰則に関する経過措置)
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十五条
(政令への委任)