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石炭鉱業年金基金法 第十四条 (総代会)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(総代会)

第十四条

基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。

3総代の任期は、二年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

4前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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