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石炭鉱業年金基金法 第十五条 (運営審議会)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(運営審議会)

第十五条

基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4審議会は、委員十人以内で組織する。

5委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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