(運営審議会)
第十五条
基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4審議会は、委員十人以内で組織する。
5委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
6委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4審議会は、委員十人以内で組織する。
5委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
6委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。