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石炭鉱業年金基金法 第十六条 (坑内員に関する給付)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(坑内員に関する給付)

第十六条

基金は、第一条の目的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第十八条第一項において「第二号厚生年金被保険者」という。)及び同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第十八条第一項において「第三号厚生年金被保険者」という。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者のいずれでもないものに限る。)たる労働者(以下「坑内員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うものとする。

2基金は、定款をもつて、年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。

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